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身体障害者補助犬法(補助犬法)

補助犬法ができました。

身体障害者補助犬法は、身体障害者の自立と社会参加の促進に寄与することを目的とし施行されました。

平成14年(2002年)5月に成立し、平成15年(2003年)10月に全面施行され、身体障害者補助犬を使用する身体障害者のアクセス権を保障する法律です。
身体障害者補助犬とは、盲導犬・介助犬・聴導犬の三種類の犬のことをいいます。それぞれの仕事内容は異なりますが、「身体障害者の自立と社会参加を促進する」という目的は同じです。
補助犬の同伴については、身体障害者補助犬法で、人が立ち入ることのできる様々な場所で受け入れるよう義務付けられています。
補助犬の同伴を受け入れる義務があるのは、国や地方公共団体などが管理する公共施設・公共交通機関(電車・バス・タクシーなど)・不特定かつ多数の人が利用する民間施設、商業施設、飲食店、病院、ホテルなど。職場など事業所では、国や地方公共団体などの事業所、従業員50人以上の民間企業です。
補助犬の同伴を受け入れる努力義務があるのは、従業員50人未満の民間企業・民間住宅です。
また、都道府県・指定都市・中核市に補助犬の同伴や使用に関する相談窓口ができ、行政が必要な助言や指導を行います。
補助犬を同伴する身体障害者は、補助犬の行動管理・衛生管理を行うことと、周囲に補助犬であるということがわかる表示の掲示が義務づけられました。
また、我々補助犬育成団体は、良質な補助犬を育成することも義務づけられています。
施設側の受け入れ義務を設けるだけではなく、社会の皆様に気持ちよく補助犬を受け入れていただけるような取り組みをするという、補助犬ユーザーと補助犬育成団体にも責任が求められる法律です。

 

関連サイト

 

厚生労働省:ほじょ犬

 

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