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視覚障害者とは

視覚障害の定義

視力検査表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

視覚には、視力・視野・光覚・色覚・屈折などの機能があり、そのうちの視力・視野のどちらか、または両方の機能が十分でないため、眼鏡やコンタクトレンズなどを使用しても見え方が良くならない状態を「視覚障害」といいます。
私達は普段、視覚・聴覚・嗅覚・触覚・味覚・平衡感覚を使って情報を得ていますが、そのうち視覚から80%以上の情報を得ているといわれており、視覚障害は「感覚障害」「情報障害」ともいえます。

 

法的にみると、身体障害者手帳の交付対象となる障害の範囲を定める「身体障害者福祉法別表」では、視覚障害とは次に挙げられている視覚障害で永続するもの、と定められています。
1 両眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力について測ったものをいう。以下同じ。)がそれぞれ0.1以下のもの。
2 一眼の視力が0.02以下、他眼の視力が0.6以下のもの。
3 両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの。
4 両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの。

 

また、障害程度区分により重度の1級から軽度の6級までを定めており、障害等級によって受けられる福祉サービスが異なります。

 

日本の視覚障害者数は約31万人(平成18年厚生労働省)という統計が出ていますが、これは身体障害者手帳の交付を受けた人という数字で、実際にはもっと多くの視覚障害者がいると推定されます。
全盲の方(全く見えない方)の割合は視覚障害者全体の1割弱で、9割以上が視機能(視力・視野・光覚・色覚や物を見る為の働き)は少し保っているが、見えにくいことで生活に何らかの支障をきたしている「ロービジョン(弱視)」という方です。世界保健機関(WHO)では、ロービジョンを「両眼に矯正眼鏡を装用して視力を測り、視力0.05以上0.3未満」と定義しており、日本には約140万人以上のロービジョンの方がいるといわれています。(平成19年日本眼科医会)

 

視覚障害者の見えにくさには人それぞれ違いがあり、視力は全くなくても光は感じられる方、ほとんど見えないが視野の中心のみ少し見える方、視野の中心は見えないが視野の端だけ見える方、昼間は多少見えるが夜はほとんど見えない方など様々です。
中部盲導犬協会で盲導犬の貸与を受けることのできる視覚障害者は、身体障害者手帳の交付を受けた「見えない・見えにくい方」です。

視覚障害者のものの見え方

視力障害

 

視力に問題がある場合は、全体的にぼんやりしてピントがあっていないような状態になります。

視力障害   0059


視野障害

 

視野とは、目を動かさないで見ることのできる範囲ですが、この範囲が狭くなるのが視野障害です。

 

視野障害3 視野障害2
視野中央に欠損がある方の見えかた 視野内に欠損がある方の見えかた

 

光覚障害

 

光覚は光を感じ、その光の強さを判別する機能です。

明るい場所から暗い場所へ移動した際にうまく見えない状態、またはその逆で暗い場所から明るい場所へ移動するとうまく見えない状態になることを光覚障害といいます。

また、さほどまぶしくない光でもまぶしく感じたり目に痛みが出るという症状が出る場合もあります。

 

色覚障害

 

色覚とは、色を感じる目の機能ですが、色覚障害は色の区別がつきづらい状態をいいます。

全く色がわからないというより、一定の色はわかりづらい場合が多いようです。